熊本市中央区で人気の歯医者と言えば「はさま歯科クリニック」
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各種費用(料金表)
当院はマウスピース矯正やセラミック治療、インプラントなど保険診療以外の治療(自費診療)も行っています。自費診療の金額の目安は下記の通りです。
各料金はただいま準備中です。
お支払いについて
当院では、保険診療は現金のみとなります。
自由診療は現金、銀行振込、PayPay、クレジットカード(VISA/Mastercard/JCB)、デンタルローンからお選びいただけます。

高度な治療を諦めないために。「医療費控除」で戻ってくるお金の話
インプラントや矯正治療、セラミックなどの自費診療は、保険診療に比べて機能性や審美性に優れている反面、費用が高額になることがネックとなりがちです。
しかし、これらは国の定める「医療費控除」の対象となるケースが多く、確定申告を行うことで、支払った税金の一部が還付される可能性があります。
「費用が高いから」と諦める前に、この制度を賢く活用して、ご自身にとって最良の治療を選んでいただけたら幸いです。

どこまでが対象?「治療」と「美容」の境界線
歯科において控除が認められる基準は、「その治療が、機能を回復するために医学的に必要か」という点にあります。
対象となる治療の例
| インプラント治療 | 失った歯の機能を補うための手術代や材料費。 |
| セラミックや金歯 | 詰め物や被せ物の費用。 |
| 矯正治療 | お子様の成長を阻害する歯並びの改善や噛み合わせが悪く咀嚼に問題がある成人の矯正。 |
| 通院費 | 電車やバスなどの公共交通機関の運賃。 |
対象外となるもの
| 美容目的の処置 | 「歯を白くしたい」だけのホワイトニングや噛み合わせに問題がないのに「見た目を良くしたい」だけの美容矯正。 |
| 予防処置 | 治療ではなくクリーニングや健康診断のための費用。 |

「家族全員分」を合算できるのがポイント
この制度の大きな特徴は、「生計を共にしているご家族全員の医療費」をまとめて計算できる点です。1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が「10万円(総所得が200万円未満の方は所得の5%)」を超えた場合、その超過分が控除の対象となります。ご本人のインプラント費用だけでなく、お子様の矯正代、奥様の出産費用、風邪薬の購入費なども全て合算できますので、領収書は捨てずに必ず保管しておいてください。
手続きは「確定申告」が必要です
医療費控除は、ご自身で税務署へ「確定申告」を行う必要があります。現在はスマートフォンやパソコンからe-Tax(電子申告)を利用すれば、領収書の提出を省略でき、スムーズに申請が可能です。過去5年分まで遡って申告できますので、「去年申請し忘れた」という場合でも諦めずに手続きを行いましょう。
具体的な還付金額は、患者様の所得税率によって異なります。詳細は管轄の税務署へご相談ください。